2017-04-10 第193回国会 参議院 決算委員会 第4号
ですから、歴史的にも生産者の組織であります園芸部会というのが大変な力を持っているわけでありまして、JAは途中合併しまして、そして生産部会の幾つかを網羅する形で皆さんによって組織されましたが、集出荷施設、これは選果しなきゃいかぬわけですから、集出荷施設の設置主体として選果等の作業を受け持って、それを前々から組織されております園芸連を通じて販売して、代金精算や振り込み等を担っているという組織であります。
ですから、歴史的にも生産者の組織であります園芸部会というのが大変な力を持っているわけでありまして、JAは途中合併しまして、そして生産部会の幾つかを網羅する形で皆さんによって組織されましたが、集出荷施設、これは選果しなきゃいかぬわけですから、集出荷施設の設置主体として選果等の作業を受け持って、それを前々から組織されております園芸連を通じて販売して、代金精算や振り込み等を担っているという組織であります。
また、報道によれば、先ほどのも関連するんですけれども、局長のお話、ガソリンスタンドや駐車場等の代金精算システムへの応用が検討されるということでございますが、利用者拡大に向けた施策の積み重ねが非常に重要だと考えておるわけでございまして、このところは要望としてお聞きいただいておけばと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 次には、方向ががらっと変わるわけでございます。
せっかく頑張って、末端業者が干し上がっていくのではないかと心配をするわけでございますけれども、場合によってはこれら末端業者の賃金の不払や残業の不払が起きかねませんし、国も県も、豪雪地帯である事情や末端業者の経営維持と労働者の雇用を考慮して、早期に代金精算が行われますように支払条件を繰り上げるなど、可能な範囲で改善をする必要があると思うんですが、いかがでございましょうか。
○刈田貞子君 それから、昨年からですけれども、最低標準額の制度を導入するということで、販売代金精算額と最低標準額の差額については交付金を支給しない、こういう形の制度を導入しましたね。これも大豆なたね交付金暫定措置法のときに随分検討されたのじゃなかったかと思うんだけれども、これは考え方としてはさっき私言うように、やっぱり切り捨てていくということと同じ考え方なんです。
第一次政策で電力用炭代金精算株式会社というものができて、炭代金の一手受け渡しを行ったというのが一つの制度的なかかわり合いの始まりなのですね。それから電力用炭販売株式会社にこれを改組して、公定価格による一手購入、一手販売を実施したというのが第三次であります。そして、ここには増加引き取り交付金制度も何時につくられたということです。
○多賀谷委員 先ほど岡田委員から、電力用炭代金精算株式会社から始まって電力用炭販売株式会社という経緯の話がございましたが、電力会社は、九電力極めて仲よくやっている。それはお互いに競争をしてないのですから、地域的独占ですからね。殊に、私どもが九分割をしておったときに非常に心配をいたしました格差問題についても、各電力会社は融通電力によって大体価格の平均化を目指してやっておられる。
○多賀谷委員 かつて、できた当時から、もっとも、できた当時は名前もちょっと違うのですけれども、電力用炭代金精算株式会社という名前です。それから、いまの販売株式会社という名前に変わるわけですよね。その当時から現時点と、いまから、われわれが新政策をやる場合と、これはちょっと違うのです。われわれは調整機能を一歩、強くしたい。それは海外炭の関係が一つある。私どもの考え方ですよ。
その第一は、電力用炭販売株式会社法の一部改正でありますが、同法は、昭和三十八年七月に制定された電力用炭代金精算株式会社法をその前身とし、その後同法について昭和四十年に全面的改正が行なわれて、今日の形となっているものであります。同法は、昭和四十四年に廃止期限の延長が行なわれ、本年三月三十一日がその廃止期限となっております。
まず、電力用炭販売株式会社法の一部改正でありますが、同法は、昭和三十八年七月に制定された電力用炭代金精算株式会社法をその前身としており、同法について昭和四十年に全面的改正を見、今日の形となったものであります。同法は、昭和四十四年の改正により廃止期限の延長が行なわれ、現在、昭和四十八年度末がその廃止期限となっております。
まず、電力用炭販売株式会社法の一部改正でありますが、同法は、昭和三十八年七月に制定された電力用炭代金精算株式会社法をその前身としており、同法について昭和四十年に全面的改正を見、今日の形となったものであります。同法は、昭和四十四年の改正により、廃止期限の延長が行なわれ、現在、昭和四十八年度末がその廃止期限となっております。
————————————— 次に、電力用炭販売株式会社法の一部改正でありますが、同法は、昭和三十八年七月に制定された電力用炭代金精算株式会社法をその前身としており、同法について昭和四十年に改正が行なわれ、今日の形となっているものであります。
電力用炭販売株式会社法は、昭和三十八年七月に制定された電力用炭代金精算株式会社法をその前身とし、その後、同法について昭和四十年に全面的改正が行なわれて今日の形となっているものであります。 電力用炭販売株式会社の主たる業務の第一は、電力用炭の購入及び販売の業務であります。
昭和三十八年に電力用炭代金精算株式会社法として公布され、また四十年には、これが現在の電力用炭販売株式会社法に改正されてきたわけでありますが、この法律ができた当時、また改正された四十年の時点と今日では、石炭をめぐる情勢というものはさらに激しく変動しておりますし、当時とは比較のしようがないほど条件が違う、こう思うわけであります。
次に、電力用炭販売株式会社法の一部改正でありますが、同法は、昭和三十八年七月に制定された電力用炭代金精算株式会社法をその前身としており、同法について昭和四十年に改正が行なわれ、今日の形となっているものであります。
当社は、諸先生方つとに御高承のとおり、去る三十八年第一次石炭鉱業調査団の答申を受けまして、電力用炭代金精算株式会社として発足、その後、四十年六月に、第二次調査団の答申に基づきまして、炭価の引き上げを含む一連の施策の実効を期す一環としまして、電力用炭の価格の安定、引き取り数量の確保をはかるため、社名を電力用炭販売株式会社と改めまして、業務内容を強化拡大いたしまして今日に至っておる次第でございます。
当社は、去る昭和三十七年、第一次石炭鉱業調査団の答申を受けまして、石炭の需要確保対策の一環としまして、電力用炭代金精算株式会社の名称で、三十八年の十月に発足したものでございます。
ことに、電力用炭代金精算株式会社というのができたときに、この説明をしても、向こうはどうしてもわからない。それを説明するのにかなり苦労したわけですけれども、とにかく手厚い法律体系にはなっておる。ところが、予算も十分ついていないが、実際は実っていない。だから、どれもこれも法律を出して、どれもこれも十分でない。これは石炭だけじゃないですよ。全体的な仕組みですよ。
○小柳勇君 ただいま議題となりました電力用炭代金精算株式会社法の一部を改正する法律案について、石炭対策特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
昭和四十年四月十四日(水曜日) 午後一時五十一分開議 ————————————— ○議事日程 第十四号 昭和四十年四月十四日 午後一時開議 第一 事務総長辞任の件 第二 国務大臣の報告に関する件(日鉄伊王島 炭鉱爆発について) 第三 公害防止事業団体法案(趣旨説明) 第四 労働者災害補償保険法の一部を改正する 法律案(趣旨説明) 第五 電力用炭代金精算株式会社法
○政府委員(井上亮君) 御指摘のように、石炭の従来の価格は銘柄によって考えられて取引されておるわけでございますが、御承知のように、電力用炭代金精算会社が三十八年度に発足いたしまして、今日まで業務運営をやっておるわけでございますが、この精算会社ができまして以来、石炭業界と電力業界の取引につきましては、先ほど御指摘の合理化法に基づきます基準炭価をつくりまして、これは電力会社別に基準となる品位、これはカロリー
○委員長(小柳勇君) 電力用炭代金精算株式会社法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き、質疑を行ないます。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。——ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○政府委員(井上亮君) 電力用炭代金精算株式会社、あるいは今度の販売会社につきましては、一応先ほどお話がありました四十五年度末までというふうな時限立法にいたしているわけでございまして、これは四十五年度と申しますのは、この前の石炭鉱業調査団の答申にもございますように、四十二年度になればもはや安泰だというような考え方はとっておりません。
電力用炭代金精算株式会社法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、参考人として、九州電力株式会社社長赤羽善治君、関西電力株式会社社長芦原義重君、北海道電力株式会社社長岡松成太郎君の方々の御出席を願っております。 この際、参考人の方々に、委員会を代表いたしまして、一言ごあいさつを申し上げます。
おのおの十分程度御意見を拝聴いたしまして、その後各委員が質疑をいたします、なお、御存じのように、ただいま電力用炭代金精算株式会社法の一部改正を論議いたしておりますから、これに関連いたしまして、忌憚のない御意見をお聞かせを願いたいと存じます。麻生参考人。
通商産業省石炭 局長 井上 亮君 通商産業省公益 事業局長 宮本 惇君 事務局側 常任委員会専門 員 中原 武夫君 常任委員会専門 員 小田橋貞壽君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○参考人の出席要求に関する件 ○電力用炭代金精算株式会社法
電力用炭代金精算株式会社法の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小柳勇君) 電力用炭代金精算株式会社法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対し、御質疑のおありの方は、順次御発言願います。
○岸田幸雄君 私は、まず伺いたいのですが、今度、電力用炭代金精算株式会社法の一部を改正する法律案ということになっておりまするが、実際は前の法律を廃止して、電力用炭販売株式会社法というものをつくることになっておるのでありますが、立法の技術からいって、こういう場合は、むしろ前の法律を廃止して、新しい法律案を提案されたほうが妥当ではないかと思うのでありますが、その点はいかがでありますか。
いままでの、従来のこの電力用炭代金精算株式会社ですか、それで取り扱っておった事務と、今回新しく販売会社ができる、それはいまのお話を聞いてみると延長みたようなお話ですが、全然いままでやっていないことを新しく——炭価の安定とか、あるいは流通機構をうまくはかっていくとか、そういう全然いままでやっていない仕事をやるのじゃないですか。
電力用炭代金精算株式会社法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本法案に対し、御質疑のおありの方は、順次御発言願います。